【NPO法人のみなさんへ】「就任承諾及び誓約書」の様式変更のお知らせ

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による特定非営利活動促進法の一部改正が12月14日(土)に施行されました。

 この法改正を受け、NPO法第20条の「役員の欠格事由」の修正により、NPO法人設立や役員変更(新任の場合)の際に所轄庁に提出する「就任承諾及び誓約書」の様式が変更されています。

 従来の役員の欠格事由に記載されていた「成年被後見人又は被保佐人」が削除され、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの」が新たに追加されています。

 この新たな役員の欠格事由の「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの」として、「精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と定められました。

 2019年12月14日(土)以降に「就任承諾及び誓約書」を所轄庁に提出する際には、新しい様式のものを使用する必要がありますので、ご注意ください。

 様式は下記URLからご確認ください。
【京都市】
■設立認証申請に関する「就任承諾及び誓約書」
https://www5.city.kyoto.jp/chiiki-npo/npo/list/npo_1/npo_1_4.php

■役員変更に関する「就任承諾及び誓約書」
https://www5.city.kyoto.jp/chiiki-npo/npo/list/npo_5/npo_5_3.php

【京都府】
■設立認証申請に関する「就任承諾及び誓約書」
http://www.pref.kyoto.jp/npo/ninsho.html

■役員変更に関する「就任承諾及び誓約書」
http://www.pref.kyoto.jp/npo/yakuin.html

 ご不明の点があれば、京都市市民活動総合センターでもご相談にお応えしていますので、お気軽にご相談ください。