【NPO法人の皆さまへ】令和2年NPO法改正についてのお知らせ

2020年12月9日に公布された「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が、2021年6月9日から施行となりますのでお知らせします。
詳細は以下のURLからご確認ください。(内閣府NPO法人ポータルサイト)
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

【①縦覧期間の短縮】
◆設立認証や定款変更認証の際の、必要書類の縦覧期間が従来の「1か月間」から「2週間」に短縮されます。
◆これに伴い、申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間も「2週間」から「1週間」に短縮されます。
縦覧期間が短縮されることで、認証までの期間も短縮されることになります。

【②住所等の公表等の対象からの除外】
◆公表・縦覧・閲覧している「役員名簿」・「社員名簿」について、個人の住所・居所についての記載部分を除くことになります。
*申請書類から所轄庁がマスキングし、公表・縦覧・閲覧となります。

【③認定・特例認定NPO法人の提出書類の削減】
◆「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類の所轄庁への提出が不要となります。
◆「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。