京都市市民活動センター条例
平成15年3月25日条例第75号
改正
平成17年12月26日 条例第64号
平成22年10月12日条例第17号
平成25年11月11日条例第32号
平成26年3月25日条例第131号
平成31年3月22日条例第39号
令和3年3月30日条例第45号
令和4年3月30日条例第61号
令和4年6月14日条例第4号
京都市市民活動センター条例
■ 目次
- 第1章 総則(第1条~第4条)
- 第2章 京都市市民活動総合センター(第5条~第15条)
- 第3章 京都市いきいき市民活動センター(第16条~第21条)
- 第4章 雑則(第22条)
第1章 総則
(設置)
第1条 市民による自主的なまちづくりを促進することにより、豊かで活力ある地域社会の形成に資するため、市民公益活動(ボランティア活動その他の市民が行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。以下同じ。)その他の活動の用に供するための施設(以下「市民活動センター」という。)を設置する。
- 2 市民活動センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第2条 市民活動センターにおいては、次の事業を行う。
- (1) 市民公益活動のための施設の提供
- (2) 市民公益活動に関する相談
- (3) 市民公益活動に関する情報の収集及び提供
- (4) 市民公益活動に関する調査及び研究
- (5) 市民公益活動を行うもの相互の間及び市民公益活動を行うものと関係機関との間の連携及び交流の促進
- (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第3条 市民活動センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
- 2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
- (1) 前条各号に掲げる事業に係る業務
- (2) 市民活動センターの維持管理に係る業務
- (3) その他市長が必要と認める業務
(開所時間及び休所日)
第4条 市民活動センターの開所時間及び休所日は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
第2章 京都市市民活動総合センター
(使用資格)
第5条 京都市市民活動総合センター(以下「総合センター」という。)の施設を使用することができるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
- (1) 会議室(大会議室を除く。)、和室、作品展示コーナー及び児童室並びに別に定める付属設備 市民公益活動を行うもの
- (2) スモールオフィス(市民公益活動に係る事務を行うための施設をいう。以下同じ。) 市民公益活動を行う団体(事業者を除く。)であって、本市の区域内において主たる活動を行うもののうち、市長が適当と認めるもの
(使用の許可)
第6条 次に掲げる施設及び付属設備を使用しようとするものは、指定管理者(総合センターの指定管理者をいう。以下この章において同じ。)の許可を受けなければならない。
- (1) 会議室、和室、作品展示コーナー及び児童室
- (2) スモールオフィス
(使用制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、総合センターの使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
- (1) スモールオフィス及び第5条第1号に規定する別に定める付属設備(以下「スモールオフィス等」という。)の使用の許可を受けたものが、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく指定管理者の処分に違反したとき。
- (2) 他の使用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
- (3) 管理上支障があるとき。
2 指定管理者は、会議室、和室、作品展示コーナー又は児童室の使用について、京都市長寿すこやかセンター条例第6条、京都市福祉ボランティアセンター条例第6条又は京都市景観・まちづくりセンター条例第6条の規定による許可がされたときは、前条の規定による許可をしないものとする。
(使用期間)
第8条 スモールオフィス等の使用期間は、1年以内とする。ただし、スモールオフィスの使用期間は、通算して3年を超えることができない。
(使用料)
第9条 別表第3 1に掲げる施設(駐車場を除く。)の使用の許可を受けたもの及び駐車場を使用するもの(自動二輪車以外の自動車を駐車させるものに限る。)は、同表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、京都府道路交通規則第6条の5第1項第11号に規定する標章の交付を受けている者又は同号アからオまでに掲げる者が現に使用中の自動車を駐車させるものについては、駐車場の使用料を徴収しない。
3 第1項の使用料(スモールオフィス及び駐車場の使用料を除く。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 スモールオフィスの使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
- (1) 使用を開始する日の属する月に係る使用料 使用を開始する日
- (2) 前号に掲げる月以外の月に係る使用料 当該月の前月の末日(その日が休所日に当たるときは、その日後最初に到来する休所日でない日)
5 駐車場の使用料は、自動車を退場させる際に納入しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備)
第12条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
- 2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(地位の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。
(原状回復)
第14条 使用者は、総合センターの使用を終了し、又は使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復して指定管理者の検査を受けなければならない。
(報告及び検査)
第15条 指定管理者は、必要があると認めるときは、スモールオフィス等の使用に関し、使用者から必要な報告を求め、又はその状況を検査することができる。
第3章 京都市いきいき市民活動センター
(利用資格)
第16条 総合センター以外の市民活動センター(以下「いきいきセンター」という。)のスモールオフィスを利用することができるものは、市民公益活動を行う団体(事業者を除く。)であって、本市の区域内において主たる活動を行うもののうち、市長が適当と認めるものとする。
(利用の許可)
第17条 次に掲げる施設及び付属設備を利用しようとするものは、指定管理者(いきいきセンターの指定管理者をいう。以下この章において同じ。)の許可を受けなければならない。
- (1) 会議室、和室、音楽室、集会室、多目的ホール及び料理室
- (2) サロン(全部又は一部を占用して利用しようとする場合に限る。)
- (3) スモールオフィス
(利用制限)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、いきいきセンターの利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。
- (1) スモールオフィスの利用の許可を受けたものが、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく指定管理者の処分に違反したとき。
- (2) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
- (3) 管理上支障があるとき。
(利用期間)
第19条 スモールオフィスの利用期間は、1年以内とする。ただし、継続して5年を超えることができない。
(利用料金)
第20条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第3 2に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 スモールオフィスの利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
- (1) 利用を開始する日の属する月に係る利用料金 利用を開始する日
- (2) 前号に掲げる月以外の月に係る利用料金 当該月の前月の末日(その日が休所日に当たるときは、その日後最初に到来する休所日でない日)
(準用)
第21条 第10条から第15条までの規定は、いきいきセンターの利用について準用する。この場合において、第11条中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、市長が」と、第15条中「スモールオフィス等」とあるのは「スモールオフィス」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(委任)
第22条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則 抄
以降の内容は「京都市市民活動センター条例 (word)」をご覧ください。