評価委員会
ご意見箱
京都市市民活動総合センターについて,ドシドシ「あなたの声」をお寄せください!
京都市市民活動総合センター評価委員会あてご意見箱
この京都市市民活動総合センター評価委員会ご意見箱は,京都市市民活動総合センターに関する様々なご意見をいただき,京都市市民活動総合センターの管理運営に関する評価や今後の事業展開などに役立てるために設けています。
- いただきましたご意見は,京都市文化市民局 地域自治推進室 市民活動支援担当を通じて評価委員会各委員に届きます。
- お返事が必要な場合は,その旨ご記入ください。
- 直ちに改善が必要な場合などについては,指定管理者(特定非営利活動法人きょうとNPOセンター)にご意見などの内容について差出人を知らせずにお伝えしますのでご了承ください。
- いただいたご意見とこちらからのお返事をご希望により,センター内に設置しているコミュニケーション・ボードに掲示することができます。ご希望の場合は,その旨ご記入ください。
ご意見は以下のメールアドレスへお寄せ下さい
評価委員会とは?
京都市市民活動総合センター評価委員会は,京都市市民活動総合センターが利用者にとってより良い施設となるよう,利用者の意見及び各種事業に基づく客観的な評価を行い,今後の運営に向けての課題や改善点についての助言をしています。
より詳しい説明は、「管理運営体制」のページをご覧ください。
評価委員名簿
* 任期:令和4年4月1日〜令和6年3月31日
* 50音順・敬称略
- 伊豆田 千加(NPO法人 子育ては親育て・みのりのもり劇場 理事長)
- 鈴木 ちよ(市民公募委員)
- 東郷 寛(近畿大学 准教授)- 副委員長
- 中井 歩(京都産業 大学教授)- 委員長
- 柗井 大治(公認会計士)
- 森本 純代(一般財団法人 藤野家住宅保存会 理事)
評価委員会設置要綱
(設置)
第1条 京都市市民活動センター(以下「センター」という。)に係る京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条例」という。)第16条に規定する委員会として,京都市市民活動センター評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員会は,委員7人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 条例第18条第1項に規定する市長が定める期間は,2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選により定め,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集及び議事)
第5条 委員会は,委員長が招集する。ただし,委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は,市長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,文化市民局地域自治推進室において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成15年5月22日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項の規定に関わらず,最初の委員会は,市長が招集する。
附則
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成17年5月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成24年2月29日から施行する。
附則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成25年1月31日から施行する。
附則
この要綱は,平成25年11月15日から施行する。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。