運営委員会
運営委員会とは?
京都市市民活動総合センター運営委員会は、利用者である市民、市民活動団体、企業のほか、学識経験者、京都市により幅広く構成された組織で、センターの指定管理者が推進するセンター事業への助言、意見陳述を行っています。
より詳しい説明は、「管理運営体制」のページをご覧ください。
運営委員会委員名簿(令和5年度)
50音順・敬称略
- 大石 尚子(龍龍谷大学 政策学部 教授)
- 尾﨑 園子(京都府 文化生活総務課 参事)
- 河野 有里子(特定非営利活動法人 お客様がいらっしゃいました. 理事長)
- 小林 明音(京都市まちづくりアドバイザー)
- 小林 寛(京都市 文化市民局地域自治推進室 市民活動支援担当課長)
- 阪本 純子(中小企業診断士 / アクセルコンサルティング株式会社 / 京都市ソーシャルイノベーション研究所 イノベーション・コーディネーター)
- 杉本 星子(京都文教大学 総合社会学部 教授)
- 鈴木 千鶴(一般社団法人 京都中小企業家同友会女性部会長 / 有限会社 鈴木モータース 代表取締役、一般社団法人 未来コンシェルジュ 代表理事)
- 鈴木 康久(京都産業大学 現代社会学部 教授)
- 竹田 明子(公益財団法人 京都市ユースサービス協会 事務局 事業担当チーフ)
- 西野 桂子(岡崎いきいき市民活動センター センター長)
- 日下田 貴政(京都新聞社 南部支社 編集部長)
- 藤本 香(特定非営利活動法人 京都コミュニティ放送 放送局長)
- 森野 茂(アルファトラベル株式会社 代表)
- 吉田 忠彦(近畿大学 経営学部 教授)
運営委員会設置要綱
(設置)
第1条 京都市市民活動総合センター(以下「市民活動総合センター」という。) の指定管理者である特定非営利活動法人きょうとNPOセンター(以下「きょうとNPOセンター」という。)が推進する市民活動総合センター事業への助言、意見陳述を行うため、京都市市民活動総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(京都市市民活動総合センター評価委員会)
第2条 運営委員会は、京都市が設置する京都市市民活動センター評価委員会 (以下「評価委員会」という。)の評価及び助言等を尊重しなければならない。
(構成)
第3条 運営委員会は、委員25名以内をもって構成する。
2 運営委員会は学識経験者、市民、市民活動団体、企業、京都市のうちからきょうとNPOセンター理事長が委嘱する。
3 運営委員会は公募で委員を選出することができる。その選考にあたっては運営委員会の中に選考委員会を設置し選考を行う。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、最初の委員の任期は、平成20年5月31日までとする。
(座長及び副座長)
第5条 運営委員会に座長を置く。
2 座長は、きょうとNPOセンター理事長が指名する。
3 座長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 運営委員会には、副座長を置くことができる。
5 副座長は、座長が指名する。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(召集及び議事)
第6条 運営委員会は、座長が招集する。
2 運営委員会は、必要があると認めるときには、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第7条 運営委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(部会など)
第8条 運営委員会の庶務は、きょうとNPOセンターにおいて行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定に関わらず、最初の運営委員会は、きょうとNPOセンター理事長が招集する。
(運営要綱の一部変更)
3 条例変更および運営委員会の実勢役割の変更に伴い、運営要綱の一部分を 下記のように変更する。
1 第 2 条の「京都市市民活動総合センター評価委員会」は、平成24年度より京都市各拠点のいきいき市民活動センターの評価も加わったため、「京都市市民活動センター評価委員会」に名称を変更する。
2 第8条から第10条の条ずれを修正し、第7条、第8条、第9条とする。
3 第8条2項を削除する。
4 これらの変更は、平成25年6月1日より施行する。