【NPO法人のみなさんへ】貸借対照表の公告の準備はお済みですか?

自団体の定款で定めている「公告の方法」をご存知ですか?

「公告」とは定められた事柄を広く一般の人に知らせることを指しています。
今までは「NPO法人の解散」のときぐらいしか行うことはなく、あまり意識されてきませんでした。

しかし、平成 28 年の NPO 法の改正によって、NPO法人が貸借対象表の公告が義務付けられることになりました。
つまり、毎年必ず、貸借対照表の公告が必要になった、ということです。

みなさんの法人の定款を確認していただき、
もし「官報に掲載する」としか書かれていない場合は、
毎年官報に貸借対照表を掲載しなくてはならなくなり、
掲載する際にはその都度数万円の掲載料がかかってしまいます。

この法改正に伴って、平成31年2月末において、以下の2つができていることが必要です。

(1)NPO 法人の定款において、貸借対照表の公告方法が記載されている。
(2)(1)で定めた方法によって、平成 29 年 10 月以降に開催された総会などで決議された貸借対照表の公告が行われている。

定款変更は、総会の決議事項となります。

(1)がまだの団体さん
  →今度の総会で、定款変更を行う必要があります。

(1)はできているけれど、(2)がまだの団体のみなさん
  → 定款を見直して、公告を行ってください。

定款変更の内容、変更方法など、ご不明の点は、
市民活動総合センターでもご相談にお応えしていますので
お気軽にご相談ください。

<参考:内閣府NPOポータルサイト>
https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info