総会の開催・各行政機関への手続きについて

事業年度が終了し、総会開催・各行政機関への手続きについて検討しているNPO法人が多い時期です。
新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、どうやって総会を開催すればよいかというご相談が多く寄せられています。
行政機関によっては、新型コロナウイルスの影響による提出遅延を認める動きも出ていますので、併せてご案内いたします。

【総会の開き方】
対面での総会が開催できない場合、オンラインの活用や書面表決・表決委任等の対応が考えられます。
詳細は下記URLから(京都市)。
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000266710.html

総会の開き方に関するFAQはこちらから(京都市)。
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000266/266710/QA.pdf

特に「オンライン上での会議の活用」は、理事会開催や監事監査でも検討してみてください(認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク)。
https://npoatpro.org/topics/20200420.html

【所轄庁への事業報告等の提出遅延について】
「対応を検討した上でも、総会開催は難しい」、「新型コロナウイルスの対応で手が回らない」、「会計担当に無理な勤務をさせてしまう」など、所轄庁へ事業報告書等を期限内に提出することが困難な場合は、必ず事前に所轄庁にご相談ください。

【法務局への登記について】
法務局では、現時点で特例はありません。
ただし、「役員変更登記」の場合、役員変更とともに役員変更登記の義務が発生するため、役員変更自体の延期が可能な法人があります。
〈役員変更の延期が可能な場合〉
定款で役員を総会で選任し、かつ、伸長規定(後任の役員が選任されていない場合は任期満了後最初の総会が集結するまで任期を伸長する旨の規定)を定めている法人は、総会の延期が可能です。

【税務申告・納付期限の延長について】
2021年5月6日現在では、2020年度同様の申告・納付の期限延長が認められています。
詳しくは以下のサイトを参照してください。
ただし、今後、変更される可能性もありますのでご注意ください。
(京都府)https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/02koronaentyou.html
(京都市)https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000268912.html

ご不明な点がございましたら、京都市市民活動総合センターまでお問い合わせください。