【ボランティア保険】新型コロナウイルス感染症分類変更による補償が変更されています!

コロナ禍において、ボランティア保険では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます。)上の、「一類感染症」、「二類感染症」、「三類感染症」および「指定感染症」に加え、感染症法第 6 条第 7 項第 3 号に規定する「新型コロナウイルス感染症」が補償対象となっていました。

 今般、政府により、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から2023 年 5 月 8 日に「五類感染症」に分類変更されたことで、補償対象に変更がありましたので、ご注意ください。

◆ボランティア保険の変更対象となる補償
・特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償
・特定感染症危険「葬祭費用保険金」補償

◆取り扱い変更時期・内容
 新型コロナウイルス感染症は、「五類感染症」への分類変更されることで、感染症法第 6 条第 7 項第 3 号に規定するものに該当せず、約款上の条件を満たさなくなるため、補償対象外となります。
なお、2023 年 5 月 7 日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、補償対象となります。

 団体の活動でボランティア保険をご利用されている方、これからボランティア保険をご利用予定の方は、改めてご確認ください。