市民活動Q&A

NPO法人化の手続きは?

今まで任意団体として活動していた組織をNPO法人化するまでの流れについては、大きく次のようになっています。

(1)準備会等の発足 
今までの活動内容を整理し、設立の趣旨や目的(ミッション)、活動内容等NPOの根幹となる部分を検討し、もう一度組み立ててみます。任意団体の時には明確でなかったかもしれないミッションをメンバーで十分に話し合ってください。何度も議論を重ねることで、団体としての目的が明確になりメンバー同士の意思疎通もできてきます。法人化をする際に、一番重要なことかもしれません。また、法人の事業や予算などを検討し、法人設立認証の申請に必要な書類の準備をします。

(2)設立総会の開催
自分たちの団体をNPO法人化することを決定したなら、まず最初に設立総会を開きます。設立総会ではNPO法人としての要件を満たしていることを確認したうえで、これまで準備してきたものを提案し、定款、事業計画や予算、役員などを決め、議決をとります。

(3)所轄庁への申請
準備した必要な書類を所轄庁へ提出します。所轄庁は、団体の事務所の所在地の都道府県知事となります。ただし京都市内にのみ事務所置く場合は京都市が窓口となります。なお事務所が2つ以上の都道府県にある場合は主たる事務所がある都道府県知事が所轄庁となります。
 所轄庁で申請が受理されれば、1ヶ月の縦覧期間があります。一般に公開して市民の意見も聞きますという趣旨です。縦覧が終わると、書類審査が行われ2ヶ月以内に認証・不認証が決定されます。書類に不備のない限りは申請してから3ヶ月以内に認証されることになります。
なお、法人申請に関する相談は、京都市市民活動総合センターや京都府府民生活部府民力推進課、特定非営利活動法人きょうとNPOセンター等で行っています。

*設立時に提出が必要な書類については下記のサイトをご確認ください。
京都市 文化市民局地域自治推進室市民活動支援担当
http://www5.city.kyoto.jp/chiiki-npo/npo/
京都府 民生活部府民力推進課
http://www.pref.kyoto.jp/npo/index.html

NPO法人の数

全国のNPO法人の数=51,745団体<平成29年10月末日現在>

●京都府内のNPO法人の数
 =1,383団体 <平成29年10月末日現在>
 
●京都市内のNPO法人の数
 =848団体(京都市内に主たる事務所がある法人)<平成29年10月末日現在>

NPO法に規定する特定非営利活動

「特定非営利活動」とは、以下の活動に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものと定められています(特定非営利活動促進法第二条第一項及び別表より)。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人とは何ですか?

市民活動を支援することを目的として作られた法律です。認証制という特徴を備えています。

■NPO法
正式名称は「特定非営利活動促進法」といいますが、通称「NPO法」と呼ばれることが多い法律です。

この法律はボランティア・市民活動支援の一環として、NPOが容易に法人格を取得できるように定められました。それまでは、公益的な活動をする団体が法人格を取るには、行政からの許認可という手続きが必要で行政の監督・裁量が強く及び、自発性や先駆性をもって活動を広げるNPOやボランティア団体にとっては高いハードルが設定されていました。

しかし、阪神・淡路大震災以降、ボランティア団体やNPOが新たな公益活動の担い手として注目され始めました。この社会の動きと連動するように、国レベルでもNPO支援の法律の策定作業が始まり、平成10年12月にNPO法が施行されました。

この法律の注目すべき点は、議員立法による全会一致の成立であるという点です。日本の法律の大部分は行政の主導・内閣の提案によって作られたものですが、NPO法はより良い法律にしようと多くの国会議員とNPOの間で何度も議論が交わされた末に成立しました。

・主な特徴
 1)許認可制ではなく認証制であること
 2)比較的容易に法人格を取得できる(資金ゼロでも可、申請から4ヶ月以内で認証等)
 3)情報公開が必須

■NPO法人
NPO法(特定非営利活動促進法)に基づいて所轄庁に必要書類を申請し、認証され、法人登記が完了した団体を特定非営利活動法人、通称「NPO法人」と呼びます。

注意したいのは許認可制と違って行政から「お墨付き」を得たものではないということです。NPO法人は活動を通して情報公開や透明性を高め、自分たちの責任で社会的な信頼を得なければなりません。

●認証とは
特定非営利活動法人(NPO法人)になるには所轄庁に申請し認証を受けなければなりません。

認証とは、許認可制のように、行政の裁量によって法人成立の可否が決まるのではなく、要件さえ整っていれば基本的に書類審査だけで法人の成立を認めるというものです。

市民活動とはどんな活動ですか?

より良い社会を作るため、市民自らが行政や企業とは異なる手法で自発的に行う活動のことをいいます。

「車いすの人が自由に出歩ける街にしたい」「不登校の子どもたちに勉強を教えたい」「歴史的な町並みを保存したいけれどどうすればいいの?」など考えたり思ったりして活動している人はたくさんいます。このように市民一人ひとりが「社会を何とかしたい」と自発的に活動することを市民活動と呼んでいます。

行政(国や地方自治体など)や企業も社会の課題を解決するために活動し、社会的なサービスの提供を行っていますが、行政や企業とは異なった立場で「より良い社会を築くために自分の力を出したい」という人々の活動を市民活動と総称することができます。

平成7年に起こった阪神・淡路大震災以降、こうした市民活動の新聞記事を目にする機会が多くなりました。価値観の多様化した現代社会では、行政や企業だけでは解決できない課題や様々なニーズがあります。市民活動はそれを掘り起こし、その解決策を検討し実施できる可能性を秘めていますので、行政とは異なる、公益的なサービスの新たな担い手として注目を集めるようになってきました。

つまり、「何かをしよう」という「思い」を持ち、実際に活動してみることが市民活動であり、その一人ひとりの活動がより良い社会を作っていく力となるのです。 

任意団体とNPO法人の違い

市民活動団体が「法人格」をもった場合、任意団体と違って「できるようになること」がいくつかあります。以下に主なものをあげます。

■契約の主体となることができる
団体が活動を続けていく中で、事務所を借りたり、銀行口座を開設するなどの契約行為が発生することがあります。任意団体は団体として契約の主体にはなれません。法人格があると、団体として財産が所有できたり上記のような契約ができます。
■社会に認知される
法的にも権利や義務がはっきりしますので、社会的な信用を得られやすくなります。ただし、法人化=信用が上がるということではありません。社会的に信用を上げ認知されるには、法人格のあるなしではなくその団体の活動内容に関わってきます。
■透明性が増す
法律に則った運営や情報公開が義務づけられていますので、一般的には任意団体に比べて透明性が増します。

一方、法人として必ずしなければならない約束事もあります。

■毎年報告書等を提出する
毎年、事業年度終了後、所轄庁に事業報告書等を提出する必要があります。
任意団体に比べて、事務量や管理コストが増大する可能性があります。
■法や定款にのっとった運営を行う
役員を変更したい、会費を値上げしたい、団体を解散したいと思っても自由にはできません。法律や定款に基づいて運営することが求められ、機動性を損なわれると考えることもできます。
■残余財産は自由に処分できず、決められた者の中から選んで譲渡する

市民活動団体が、法人格を持たない任意団体のままで活動を続けた方がいいのか、あるいは認証を受けてNPO法人となった方がいいのか、どちらがいいと一概にいうことはできません。

自分たちの団体は任意団体のままでいいのか、あるいは将来どのようにしたいのか、そのために法人化は必要かどうか、会員で十分に話し合いをした方がいいでしょう。その結果として、法人化をしないということも選択肢としてあります。

任意団体のままで活動し立派な成果を上げている団体も、京都市内にはたくさんあります。深く議論をせずに法人格を取ったけれど、活動が停滞している団体もあります。法人化はあくまでも手段・道具であって、目的ではないはずです。大切なことは団体のミッションを達成するための最適な手段を選ぶということです。

NPO法人格取得のための主な要件

次のような要件をみたすことが必要です。

1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2.営利を目的としないものであること
3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4.役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること
5.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7.暴力団でないこと、暴力団もしくは暴力団員(暴力団の構成員で なくなった日から5年を経過していない者を含む)の統制下にある団体でないこと
8.10人以上の社員を有するものであること 

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